筒井法律事務所
当事務所の代表的な取扱業務について紹介しているページです。
「法律問題で困っていることがあるけれど、弁護士に相談するのはハードルが高い」とお考えになる方は少なくありません。早期対応が必要なこともあります。躊躇されることなくぜひお問い合わせください。名古屋駅近くの法律事務所です。事前にご予約いただければ、夜間や土日・祝日のご相談にもご対応します。
初回相談は、60分無料でご対応しています。
相続・遺産分割・遺留分・遺言・成年後見等相続に関するご相談をお受けしております。
離婚や不貞行為の慰謝料請求にお困りの方のご相談をお受けしています。お気軽にご相談下さい。
賃貸借関係、建物明渡し等のご相談や、任意売却、遺産分割等のご相談もお受けしております。
交通事故案件の経験が豊富な弁護士が在籍しています。お気軽にご相談下さい。
相続・遺産分割において、関係者の間で揉め事に発展するケースも少なくありません。「争族」などと言われることもあります。
相続問題(遺産分割、遺留分の争い、相続放棄など)が発生した場合には、専門的なノウハウが必要になります。相談者様が一人で問題を抱え込むのではなく、お早めにご相談ください。
生前の相続対策として、遺言(とりわけ、公正証書遺言)の作成をお勧めしています。
初回のご相談は、60分まで無料でご対応しています。
また、夜間・土日・祝日のご相談をご希望の場合は、遠慮なくおっしゃってくださ
相続・遺産分割の問題は誰にでも起こりうるものです。相続を「争族」にしないために、早めの弁護士への相談をお勧めします。やむなく相続紛争が起こってしまった場合にも、適正な解決のためにご助力いたします。
典型的なご相談の例をご紹介します。
【相続の手続一般】 相続が発生したが、何をして良いか分かりません。
【遺産分割協議】 他の相続人と相続・遺産分割の交渉をしてほしいです。
【遺産分割・不在者財産管理人など】 他の相続人がどこにいるか分かりません。相続・遺産分割の手続を進められなくて困っています。
【遺産分割調停・審判】 兄弟から遺産分割調停を起こされました。どのように対応すればよいでしょうか。
【遺言作成(公正証書遺言、自筆証書遺言など)】 将来、自分が死亡したときに、親族が揉めないように、遺言書を作りたいです。
【遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)】 亡父が遺言書を作成していました。しかし、私の遺留分が考慮されていません。遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をしたいです。
【遺言無効確認訴訟など】 亡母の遺言書が作成された時期には、亡母は認知症になっていました。無効ではないでしょうか。
【遺産分割、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求】 他の相続人が父の生前に、父の財産を使い込んでいました。何とか取り返せませんか。
【成年後見】 父は認知症です。財産管理を成年後見人に委ねたいです。
【任意後見】 私が認知症になった場合には、娘に財産管理を委ねたいと考えています。今から何か手続をとることはできませんか。
相続や遺言で少しでも不安があるときは、トラブルを未然に防ぐために早めの対策を行いましょう。
また、不幸にして親族間で争いが起こってしまったときは、なるべく早く適切な法的処置をとりましょう。時間が経つほど、問題はこじれてしまうものです。
以下、弁護士に相談した方がよいケースを挙げます。
相続・遺産分割・遺留分の問題を解決する場合や、遺言書を作成する場合には、法律の知識が必要です。弁護士の知識と経験を活用して、スムーズな相続・遺産分割・遺言作成をすることをお勧めします。弁護士が行う具体的な業務内容の一例をご紹介します。
様々な場合が想定されますが、典型的には、以下のような場合があります。
①相続人間での遺産をめぐる対立が予想される場合 ②相続人の中で相続の割合に差を設けたい場合 ③相続人が多い場合、全国に散らばっている場合 ④相続人以外の方に財産をのこしたい場合
「成年後見制度」は、認知症・知的障害・精神障害等により、判断能力が十分でない方を保護・支援するための制度です。 「任意後見」は、ご本人が契約を締結するために必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時に財産管理や身の回りのことを行ってもらう人(任意後見人)を、自ら事前に契約(公正証書)で決めておく制度です。 判断能力が低下する前に、あらかじめ、将来の財産管理等をお願いしたい親族の方がいらっしゃる場合には、任意後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。あわせて、判断能力低下前から、財産管理等の一部を依頼することもできます。
遺産分割・遺留分減殺請求に関する弁護士費用は、以下のとおりです。
紛争性のない相続・遺産分割等(※1)
手数料(税込、消費税率10%)
22万円が標準 (遺産の額、難易度等による)
紛争性がある相続・遺産分割等(※2)
着手金(税込、消費税率10%)
33~55万円が標準(遺産の額、難易度等による)
報酬金(税込、消費税率10%)
(1)経済的利益3,000万円以下の場合
16万5000円+経済的利益の6.6%が標準 (2)経済的利益3,000万円を超え1億円以下の場合 66万円+経済的利益の4.4%が標準(3)経済的利益1億円を超える場合 145万円+経済的利益の3.3%が標準
※1 相続人全ての間で遺産分割協議がまとまっている場合
※2 相続人の間で、相続分・相続人・相続財産の範囲・分割方法などについて話がまとまっていない場合
「パートナーの浮気が発覚した。離婚をしたい。浮気相手には慰謝料請求をしたい。」「離婚調停を申し立てられたが、どうすれば良いか分からない。」など離婚や不貞行為の慰謝料請求にお困りの方のご相談をお受けしています。
初回相談は60分まで無料でご対応しています。土日祝日・夜間のご相談もお受けしています(予約制)。
お気軽にご相談ください。
当法律事務所には、離婚・男女問題でさまざまな相談が寄せられます。
浮気の兆候があったり、夫婦の不和があるなどして、離婚を考え始めた場合は、できる限り早い時期に弁護士に相談することをお勧めします。あなたのご希望をお聞きし、メリット・デメリットを提示しながら、アドバイスをいたします。
以下のような問題が生じた場合には、弁護士へのご相談をご検討ください。
●パートナー(夫又は妻)の浮気に悩んでいる。慰謝料請求をしたい → 必要な証拠、今の証拠で十分か、証拠の収集方法
●離婚条件等がまとまらない場合 【離婚にあたって問題となりやすい3つの点】
① 離婚するかどうか……離婚すること自体には合意しているか
② お子さんのこと……親権、養育費、面会交流(面接交渉)など
③ お金のこと……財産分与、慰謝料、年金分割など
これら3点に整理して考えていただくと、分かりやすいと思われます。
●不貞行為が気付かれ、離婚や慰謝料を請求されている
●財産分与や養育費など、法的に難しい問題が生じている
●離婚調停中または離婚後に、子どもに会わせてくれない(面会交流)
離婚をするには、心配事・お悩み事も多く、とてもストレスがかかるものと思われます。法律問題も多々発生します。弁護士の力を活用して、法的に問題を整理し、少しでもストレスを軽減していただきたいと思います。弁護士は、依頼者の方々が、離婚後に有意義な再出発ができるようお手伝いします。
① 離婚の話し合い(交渉、協議離婚) ② 離婚調停(夫婦関係調整調停)、婚姻費用分担調停
③ 離婚訴訟
④ 不貞行為の慰謝料請求 など
内容
着手金・報酬金
離婚交渉
着手金:22万円(税込、消費税率10%)が標準
婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与(離婚後)、認知請求等(交渉・調停・審判)
同上
DV保護事件
不動産の賃貸借のトラブルに対応しております。解除をして退去を求めたい場合には、まず弁護士から解除通知を送った上で、民事保全・民事訴訟・民事執行に移ります。解除には、様々な理由があります。賃借人が土地を無断で別の方へ貸し出している場合、無断の増改築に対する撤去・解除などもあり得ます。他にも賃貸している建物が老朽化しているために建て替えを計画している場合、入居者に明渡請求が可能なこともあります。さらに、建物を借りている方からのご相談も受け付けております。家主から一方的な賃料の増額を求められた場合、適切な対応について助言をいたしますので、ご相談ください。
初回相談は60分無料です。土日・祝日・夜間のご相談もご対応します。
・不動産を貸しているが、賃借人が賃料を何か月も滞納している。賃貸借契約を解除して、明渡しを求めたい。
☆解除通知を送る(内容証明郵便)
☆民事保全(財産の仮差押え、占有移転禁止の仮処分など)
☆民事訴訟(明渡請求、賃料請求など)
☆民事執行(明渡しの強制執行など)
・賃借人が、土地を無断で誰かに貸している。解除することはできないか。
・賃借人が、無断で建物を増改築している。撤去を求めることはできないか。応じないなら、解除をしたい。
・賃貸している建物が老朽化しているので建替を計画しているため、入居者に明渡請求をしたい。
・家主から一方的に賃料の増額を求められた。どうしたらよいか。
(2)不動産の売買のトラブル
●不動産を引き渡したが、買主が代金を支払ってくれない。
●購入した建物に欠陥がある。売主に契約不適合責任を追及したい。
●不動産の売買契約を締結したが、解除したい。
●その他、不動産に関わる相続の問題も扱っています。
不動産の売買トラブルにおける相談にも対応しております。
不動産を引き渡したものの、買主が代金を支払ってくれないとお困りではありませんか。また、既に購入した建物に欠陥が見つかった際には、売主に対して契約不適合責任を追及できることがあります。その他、不動産の売買契約を締結したものの、解除したいとお考えの方にも適した解決方法を提示いたします。個人事務所だからこそできるきめの細やかな対応で、一つひとつの事件を解決へと導いてまいります。費用に関しましては、一概にご案内できるものではございませんので、まずはご相談ください。それぞれに適したお見積もりを提示いたします。
突然の交通事故の時、落ち着いて対応できる方は多くないでしょう。そんな時は、法律のプロに頼ってみませんか。名古屋にて、法律相談を承っております。保険会社から提示された示談金額に納得がいかない場合や、後遺障がいの申請まで、幅広い相談を受け付けております。金銭トラブルに関するご相談は、プロにお任せください。また、お客様自身が加入されている自動車保険に費用特約が含まれる場合には、弁護士の費用が保険会社から降りる場合がございます。
突然起こる交通事故。加害者加入の保険会社と交渉をしなければならないところ、適正な損害賠償額や過失割合等が分からず、保険会社に言われたとおりに示談書にハンコを押してしまう方もおられると思います。しかし、保険会社からの提案は、適正な賠償額でないことが通常と考えていただいても良いかもしれません。
また、ご自身あるいはご家族が加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」がある場合には、弁護士費用は保険会社から支払われるかもしれません。まずは、ご自身やご家族の自動車保険をご確認されることをお勧めします。
交通事故では、以下のようなご相談を多く受けております。
交通事故において、弁護士が行うことは多岐に渡ります。弁護士が行うことの一例は、以下のとおりです。
まずは、被害者の方の被害の内容、治療の経過、交通事故の態様、交通事故の状況、物損の状況などの事実関係についてお聞きします。 また、被害者の方のご希望やお気持ちについてもお話をお聞きします。弁護方針の参考にさせていただきます。 被害者の方が重要と考えておられない事項が重要なこともあります。弁護士相手だからとって、遠慮なさらずにお話しください。
当事務所では、治療継続中のご相談・ご依頼もお受けしています。 治療の受け方(通院回数、整形外科、接骨院等への通院など)は、お怪我の回復への影響はもちろんのこと、損害賠償請求(保険会社との交渉、訴訟等)の結果にも大きく影響しますので、注意が必要です。 また、保険会社の担当者から、治療を継続したいのに、治療の打切りを迫られることもあるかと思います。個別の事情によっては、弁護士が交渉することにより、治療を継続することができることもあります。
後遺障害の等級認定を受けるためには、「後遺障害診断書」が重要となります。後遺障害診断書の内容や、取得のタイミングなどについてもアドバイスを致します。 その上で、後遺障害が認められる可能性がある場合には、後遺障害の等級認定の申請をします(被害者請求)。
後遺障害の等級認定(被害者請求や事前認定)の結果にご不満の場合には、異議申立てのサポートもさせていただきます。 必要に応じて、医師からの意見書の取得なども対応させていただいております。
相手方(加害者)の契約している保険会社と示談交渉をします。
示談の金額、具体的には、「慰謝料」、「休業損害」、「逸失利益」の金額・算定方法、後遺障害がある場合には「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」の金額などについて交渉します。 被害者の方ご本人が交渉する場合よりも、弁護士に依頼して交渉した方が、示談金額が増加する傾向にあります。
「過失割合」の交渉もします。 交通事故の態様によっては、相談者の方の方にも一定の過失(落ち度)があったとされる場合もあり、「過失割合」が問題となります。 過失割合についても、事故態様の分析、裁判例の調査・検討をした上で、保険会社と交渉することにより、個別的な事情によっては有利になることがあります。
交通事故の示談金における基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」などの基準があります。保険会社が提示する示談金額は、その多くが「任意保険基準」をベースにされており、適正な賠償額に比べて、低く計算されれていることが多いと思われます。しかし、弁護士は、過去の裁判例を参考にして作られた「裁判所基準」を参考にして、保険会社と交渉します。それにより、適正な損害賠償を受けられるよう、最善を尽くします。
保険会社から提示された示談金の金額に疑念を感じたら、弁護士に相談されることをお勧めします。適正・正当な金額なのか、見極める必要があります。
※加害者になってしまった方のご相談も受け付けております。(刑事処分などの対応はどうしたらいいか?被害者との示談交渉などの対応はどうしたらいいか?等)
着手金・報酬金(税込、消費税率10%)
示談交渉
着手金:11万円
示談斡旋など
訴訟
※ご相談者の方が加入されている自動車保険に弁護士費用特約がある場合には、弁護士費用特約が利用できる可能性があります。
その際にはご相談者のご負担がなくなる場合があります。お気軽にお問合せください。
その場合、原則として、別途の基準((旧)日本弁護士連合会報酬等基準)とさせていただきます。
相続、離婚、不動産、交通事故のお悩みは筒井法律事務所にお任せ下さい。